Consultant, its officers, directors, and employees will not be liable to the Company for any consequential or indirect loss or damages, or loss of business, profit, income arising in any circumstance in connection with this service, except for such loss is primarily caused by their respective gross negligence, intentional or willful misconduct, or fraud. Consultant’s and such aforesaid person’s aggregate liability for any and all loss incurred or suffered by the Company that is in any way caused by or arising from the service provided by any or all them hereunder will be limited to the amount of fees paid to them for such service.
IN NO EVENT WILL COMPANY OR CONSULTANT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, EVEN IF COMPANY OR CONSULTANT HAS BEEN INFORMED IN ADVANCE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES
The aggregate amount of the indemnifiable losses due to a breach of warranties or representations shall not exceed USD100,000 in this Agreement. Notwithstanding the foregoing, the limits on liability set forth in this Section shall not apply in the event of any fraud, willful misconduct or intentional misrepresentation.
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損害賠償の制限条項
目次
損害賠償の制限の意味
損害賠償の制限とは、契約の当事者のいずれかが債務不履行を行った際に、他方当事者に対して賠償する損害の額ないし範囲について制限を設けることです。英語では、limitation of liabilityといいます。
損害の種類
債務不履行に基づく損害としては、直接損害、間接損害、結果損害、特別損害、偶発損害、懲罰的損害賠償などがあります。また、債務不履行による損害賠償に関連するものとして不法行為(tort)による損害賠償、衡平法による損害賠償(equitable liability)などがあります。損害賠償の制限はこれらの損害の賠償について、金額または賠償対象となる損害の範囲について制限を設けることです。
損害賠償の制限の合理性
契約当事者のいずれか一方が契約に違反したことで相手方当事者が損害を被ることがあります。契約に違反した当事者は、契約に違反した当事者の行為によって相手方当事者が被った損害を賠償しなければならないのが原則です。しかし、ケースによっては、相手方当事者の損害が莫大なものとなり、違反当事者の支払い能力をはるかに超えるような場合も考えられます。例えば、中小企業が大企業に対して製品の製造原料を納品していたところ、製造原料に欠陥があり、大企業の製造ラインがストップしてしまったような場合です。このような場合には、製造原料の価格が1億円であるにもかかわらず、工場のストップにより生じる損害が100億円になるというようなケースも生じてきます。そのような場合には、保険によってカバーするということもありますが、債務不履行をカバーする保険が限られていることもあり、保険で十分にカバーできない場合には、リスクが大きすぎて契約の締結ができないということも生じてきます。このことは、原料を供給する中小企業だけでなく、原料の提供を受けられなくなる大企業にとっても大きな痛手となります。そこで、契約書の中で、万一債務不履行が生じた場合であっても、その債務不履行による損害賠償の範囲については、取引金額の3倍を限度とするなどと定めることが出来れば、契約締結を行う当事者としても損害賠償の最大限度が明らかになり、取引から生じるリスクを限定することが出来ますので、取引に参加しやすくなるというメリットがあります。
交渉上の優位性を利用する場合
上記の通り、損害賠償の額について制限を設けることは合理的な場合もあります。一方で、大企業の側が自らの損害賠償責任の限度額を一定の範囲に限定してしまった場合、中小企業の側で十分な賠償を受けられないということも生じてきます。そこで、損害賠償の制限に関する条項については、当事者の自由な意思により合意されたものである限り有効であるとし、大企業などが契約上の優位性を利用して不当に相手方に負担を押し付けるような場合には、無効とされる可能性があります。契約締結時において、損害賠償の制限を設けることを自由な意思により決定することが出来たかどうかが判断基準となります。
社会通念に反する場合
損害賠償の制限に関する条項も、社会通念上受け入れられないような不公平な取り決めである場合には、公序良俗違反として契約条項が無効となる可能性があります。例えば、損害賠償の金額が100億円であるにもかかわらず、賠償額の上限を1億円とする場合には、実際の損害額と、賠償額の上限との間に著しい乖離が生じ、このような極端な制限については社会通念に照らし適切ではないと判断される可能性があります。賠償額の制限を設ける際には、実際に生じる可能性のある損害額を考慮し、社会的にも妥当な範囲での制限を行うことを検討する必要があります。
一般消費者を相手方とする場合
大量の消費財を製造するメーカーなどが約款などにおいて損害賠償の額についての制限を設ける場合には、消費者が思わぬ不利益を被ることになる可能性があります。消費者契約法8条1項では、次のような契約条項は無効とされています。損害賠償の制限を設けようとする事業者については、下記のような制限があることに注意する必要があります。
損害賠償の制限に関するサンプル条項1
Consultant, its officers, directors, and employees will not be liable to the Company for any consequential or indirect loss or damages, or loss of business, profit, income arising in any circumstance in connection with this service, except for such loss is primarily caused by their respective gross negligence, intentional or willful misconduct, or fraud. Consultant’s and such aforesaid person’s aggregate liability for any and all loss incurred or suffered by the Company that is in any way caused by or arising from the service provided by any or all them hereunder will be limited to the amount of fees paid to them for such service.
(訳)コンサルタント、その役員、取締役、および従業員は、その重大な過失、意図的または故意の不正行為、または詐欺による場合を除き、本サービスに関連して生じた結果損害、間接損害、ビジネス上の損害、利益又は収益の損失について会社に対して責任を負わない。これらの者によって提供される全てのサービスから生じる会社に生じた又は会社が被った全ての損害に対するコンサルタント及び上記の者の損害賠償の上限額は当該サービスに関連して支払われた報酬の額に限定されるものとする。
(解説)債務不履行により発生する損害については、直接的な損害の他、間接損害や結果損害もあります。また、当該債務不履行がなければ得られたであろうビジネス上の利益や機会損失など、債務不履行と相当因果関係にある損害とみなされる可能性も考えられます。しかし、ビジネス上の利益の損失や機会損失については将来生じる利益の喪失であり、結果が不透明であるのに加え、金額が著しく大きくなってしまう可能性があります。そこで、これらの損害については、当事者の合意によって債務不履行責任を負わないと定めたとしても、必ずしも公序良俗違反になるとは言えません。また、損害賠償の額の上限額を契約に基づき支払われた報酬の額に限定するということも合理的であると考えられます。
損害賠償の制限に関するサンプル条項2
IN NO EVENT WILL COMPANY OR CONSULTANT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, EVEN IF COMPANY OR CONSULTANT HAS BEEN INFORMED IN ADVANCE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES
(訳)会社またはコンサルタントは、たとえ会社またはコンサルタントがそのような損害の可能性について事前に知らされていたとしても、本契約に関連するいかなる種類の特別損害、偶発的損害、懲罰的または結果的損害に対しても責任を負わないものとする。
(解説)損害賠償の制限についての一般的な条項です。アメリカの法律においては、損害賠償の制限条項がある場合、相手方当事者が予期せぬ不利益を被る可能性があるので、相手方当事者が損害賠償の制限に関する条項を明確に認識できるよう当該条項についてすべて大文字で書くことを要求され、小文字で記載された損害賠償の制限に関する契約条項は無効とすると定めている場合があります。そこで、アメリカ人の弁護士が損害賠償の制限に関するドラフトを作成する場合には、全ての文字を大文字で記載するのが一般的です。この契約条項に記載されているように、結果損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害については、賠償責任を負わないとすることも公序良俗違反にはならないと考えられます。但し、当事者の一方が弱い立場にあるような場合(例えば一般の消費者)について力の強い事業者の側が一方的に損害賠償責任の制限を定めることは違法と判断される可能性があります。その結果、この条項が有効となるか違法となるかは状況に応じて判断されるということになります。
損害賠償の制限に関するサンプル条項3
The aggregate amount of the indemnifiable losses due to a breach of warranties or representations shall not exceed USD100,000 in this Agreement. Notwithstanding the foregoing, the limits on liability set forth in this Section shall not apply in the event of any fraud, willful misconduct or intentional misrepresentation.
(訳)本契約における保証表明違反に基づく損害賠償の合計金額は10万ドルを超えないものとする。上記に拘わらず、本条による制限については、詐欺、故意による債務不履行又は意図的な表明違反については適用にならない。
(解説)この契約条項は、損害賠償の上限額について具体的に定める内容となっています。当事者間で上限額について合意された場合には、その金額を契約書の中に書き込むことはあり得ます。但し、上限額について合意された場合であっても、意図的な債務不履行などの場合には、損害賠償額の制限条項が適用になりませんので、そのことを明示しています。
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