当事務所でできること

書類作成のイメージ写真

私達の事務所では、国際取引の分野で20年以上の実務経験を有し、アメリカでの留学やニューヨーク州弁護士資格の取得、外国の法律事務所での実務経験をもつ弁護士が直接皆様の相談にあたります。これまで、100社以上の日本企業を代理して、秘密保持契約書、商品売買契約書、ライセンス契約書、販売代理店契約書、株式譲渡契約書等様々な契約の交渉、作成、チェック、翻訳などを行って参りました。私達の事務所では日本の大企業及び中小企業の皆さんに次のようなサービスを提供しています。

英文契約書の作成・交渉

依頼者の皆様の要望に応じて当該取引に最もふさわしい契約書を作成します。また、取引の相手方である外国企業と電話やeメールを通じて、また時には直接相手方代理人とお会いして協議を行い、御社の要望を反映させたカウンタープロポーザルのドラフトを行うなど、最終的な契約調印にいたるまで依頼者の皆様をサポートして参ります。依頼者の中には、自分たちの要望のある部分(例えば、「商品検査において100万円を超えた費用を要する場合には、費用の負担について当事者双方誠意を持って協議する。」という条項を追加したいなど)のみを英語の契約文書に翻訳してくれればいい(例えば、In case products’ inspection costs become more than one million yen, the parties shall sincerely discuss with each other so that the burden of inspection costs shall be appropriately allocated between the parties)という要望がなされることもありますが、このような依頼に対しても対応しております。

英文契約書のチェック(リーガルチェック)

相手方から提示された契約の内容についてはほとんど問題がなく、概要についてもあらかた理解しているが、契約調印まで進んで本当に問題がないかどうかを弁護士の視点から最終的にチェックして欲しいという依頼がなされることも多くあります。私達は法律の専門家として、また国際取引に関する業務を長く続けてきた専門家として、契約書の文言の文法的な意味の理解だけでなく、過去に取り扱った契約書などと比較し、当該契約書が依頼者にとって一方的に不利益なものになる可能性がないかどうか、他社の事例の中でよく問題とされた点についてどのようにリスクの配分がなされているのか、それが経済的にみて合理的なものであるかどうかなどを検討し、ポイントを絞って依頼者に回答するようにしています。

英文契約書の翻訳

英文契約書は専門的用語で書かれており、取引の内容に応じてはかなり複雑かつ詳細な記述が要求されることから、その理解を行うことはかなりの習熟を必要とします。また、英文契約書に特有な微妙なニュアンスや、特殊な文法上の構造が用いられていることがあります。依頼者の皆様の中では、全ての条文についての正確な理解を求められることもありますし、反対にだいたいの概要がわかればいいので、費用をできるだけ安くし、迅速に翻訳を提出してほしいという要望が出されることもあります。私達の事務所では、依頼者の皆さんと事前に十分に協議し、どのレベルの内容をいつまでに仕上げる必要があるかなど可能な限り依頼者の要望に沿った成果を挙げられるよう最大限の努力をしてまいります。

当事務所のサービス

外国企業との訴訟・紛争解決

栗林総合法律事務所では、製品やサービスの欠陥や代金の支払い遅延など国際取引に関する紛争や、外国企業からのクレームや不当請求など、外国企業との訴訟その他の紛争解決を幅広く扱っています。外国企業からのクレームや不当請求については栗林総合法律事務所にご相談ください。また、仲裁や訴訟など司法手続きを行う場合の訴訟代理や手続きについてのアドバイスも行っています。

対応項目

  • 海外からの不当請求・クレーム対応
  • 外国企業との裁判
  • 外国企業からの債権回収
  • 海外での訴訟提起
  • 国債紛争解決
  • 国際訴訟

中小企業の海外進出支援

日本市場の縮小に伴い、海外での製品やサービスの販売や、製品の製造について検討する機会も増えています。当事務所は日本企業が海外に拠点を設け取引を開始するお手伝いをさせていただいています。当事務所の業務内容には、現地子会社の設立、現地企業との合弁会社の設立(JV)、外国企業の買収(クロスボーダーM&A)、国際(資本)業務提携、共同開発契約、現地法令の調査など広範に及んでいます。

対応項目

  • 現地子会社の設立(Incorporation of Subsidiary)
  • 株主間契約書(Shareholder’s Agreement)
  • クロスボーダーM&A(Merger & Acquisition)
  • 国際的事業提携(Alliance)
  • 共同研究開発契約書(Joint Development Agreement)

クロスボーダーM&A

売主と買主のどちらか一方が外国企業であるなど国際的要素のあるM&Aを、国境を超えるM&Aという意味で、クロスボーダーM&Aと呼んでいます。クロスボーダーM&Aには、対象となる会社(Target Company)が日本企業の場合と外国企業の場合があります。
栗林総合法律事務所は、30年近くの弁護士業務の経験の中で、多くのクロスボーダーM&A案件を扱ってきました。クロスボーダーM&Aにおいては、デューデリジェンス、契約書の作成、契約交渉、クロージングに至るまで様々な法的業務があります。栗林総合法律事務所では、これらの全ての業務を一括して行い、難度の高いM&Aについても成功に導いています。

対応項目

  • Non-Binding Offerの作成
  • 契約交渉
  • SPAの作成
  • クロージング支援
  • デューデリジェンス

国際取引業務の包括的なご依頼も承っております

栗林総合法律事務所では、外国企業との国際取引契約の締結を検討されている皆様をサポートするプランもご提案しています。ご提案例としては以下の通りです。

  • 想定されるプロジェクトのヒアリング
  • 外国企業との取引に関する戦略のご提案
  • 貴社の意見を反映した英文契約書のドラフト
  • 相手方当事者との間での契約交渉の代理・サポート
  • 貴社の要望に基づくカウンタープロポーザルの作成及び契約条項の修正
  • 契約調印手続きのサポート

上記プランにおける報酬については、固定報酬として事前に金額を確定させていただきますので、弁護士費用が大きくなりすぎるのではないかという心配はなくなります。
具体的な金額については、取引の額や難易度なども考慮し、その都度提案させていただくことになります。例えば、秘密保持契約書の作成・調印であれば11万円(消費税込)から22万円(消費税込)での固定報酬となります。売買契約書やサービス契約書など定型的契約書については、金額が大きなものを除いて22万円(消費税込)から110万円(消費税込)の範囲内でご提案させていただきます。
顧問契約の形式により分割払いでのお支払いも可能です。継続的なご依頼をご検討中の方は顧問契約プランもご覧ください。

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