初回相談について

初回相談料:
1時間あたり11,000円(税込)または33,000円(税込)~
- ⑴ 弁護士がその場で回答できる場合のご相談
1時間あたり:11,000円(税込) - ⑵ 回答に際し弁護士が、事前に資料・契約書の読み込みや調査を要する場合のご相談
1時間あたり:33,000円(税込)~
※具体的な金額については、別途お問い合わせください。
相談に来られる前に英文契約書をお送りいただければ、事前に契約書の内容を確認した上で、その内容について詳しく相談に応じることができます。
初回相談を経て見積書を作成致します。見積金額及び業務内容について了解を得て、委任契約書を作成させて頂きます。報酬金額の小さなものを除き、委任契約書の締結又は見積書への了解によってはじめて報酬が発生します。
英文契約書の作成、チェック、翻訳
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step 01
お問い合わせ
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step 02
見積書の作成
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step 03
委任契約書作成
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step 04
英文契約書の作成、
チェック、翻訳 -
step 05
納品
当事務所ではご依頼いただく前に見積書を作成し、弁護士報酬の金額を明示しております。
標準的な英文契約書の作成等についての弁護士報酬の基準
| 英文契約書の作成 | 1ページあたり11,000円~22,000円 |
|---|---|
| 英文契約書の和訳 | 1ページあたり11,000円~22,000円 |
| 英文契約書のチェック | 1ページあたり11,000円~22,000円 |
※金額はすべて税込
価格は1ページあたりの文字数や英文契約書の内容(複雑さや商品・サービスの特殊性)によって定められることになりますので、ご相談ください。
英文契約書の内容が複雑で、相手方との協議を重ねながら契約書を作成する場合
| シニアパートナー弁護士 | 1時間あたり77,000円 |
|---|---|
| パートナー弁護士 | 1時間あたり55,000円 |
| シニアアソシエイト弁護士 | 1時間あたり44,000円 |
| アソシエイト弁護士 | 1時間あたり33,000円 |
| パラリーガル | 1時間あたり22,000円 |
※金額はすべて税込、タイムチャージによる請求となります
各取扱い事例における報酬の例

- 弁護士費用20万円未満
(税込)の例 -
- 英文の秘密保持契約書(英文で2ページ)のリーガルチェックを行いました。
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弁護士費用:22,000円(税込)
- 英文の秘密保持契約書(英文で2ページ)を作成しました。
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弁護士費用:55,000円(税込)
- 定款の英訳(和文で7ページ)を行いました。
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弁護士費用:110,000円(税込)
- 日本企業がベトナムにおいて人を雇うに際し、独立請負契約書(Independent Contractor Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:110,000円(税込)
- 日本とアメリカ企業との間のソフトウェア・ライセンス契約書(英文で8ページ)について、日本語訳を作成し、日本企業の要求2か所を英語で追加しました。
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弁護士費用:165,000円(税込)
- 弁護士費用30万円未満
(税込)の例 -
- 英文のライセンス契約書を作成しました。
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弁護士費用:220,000円(税込)
- 日本人が香港において業務を執行する人を採用する際の、独立請負契約書(Independent Contractor Agreement)、競業避止契約書(Non-competition Agreement)、秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:220,000円(税込)
- 日本企業がロシア企業に業務委託した場合の代理店契約書(Distributorship Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:220,000円(税込)
- 日本企業とオランダ企業との間における製品の品質・瑕疵の問題について日本企業を代理して協議を行い、未払い代金の一部を支払うことで紛争を解決することについて合意し、残債務の存在しないことを確認する和解合意書(Settlement Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:220,000円(税込)
- 日本企業が中国企業から製品の素材を輸入するにあたり秘密保持契約書、売買取引基本契約書(いずれも英文及び和文)を作成しました。
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弁護士費用:275,000円(税込)
- ロシアの企業から委託された業務の受託に関し、英文でのサービス契約書(英文で7ページ)を作成しました。
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弁護士費用:275,000円(税込)
- 弁護士費用50万円未満
(税込)の例 -
- 日本企業が中国企業から製品の原材料を輸入するにあたり売買取引基本契約書(Basic Sale and Purchase Agreement)、秘密保持契約書、コンプライアンスに関する覚書等を作成しました。
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弁護士費用:330,000円(税込)
- 日本企業がフランスの企業からソフトウェアのライセンスを受けるに際して、日本企業を代理してフランス企業の代理人であるフランス人弁護士と交渉し、日本企業の要望を反映しながら、ライセンス契約書(License Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:385,000円(税込)
- 日本企業が台湾企業に対して、日本企業の規格及びブランドで製品の製造を行うことを委託し、生産された製品を購入することを約するOEM契約書(Manufacturing & Supply Agreement)を日本語及び英語で作成しました。
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弁護士費用:440,000円(税込)
- アメリカ企業が有するソフトウェアを日本企業にライセンスするに際してソフトウェア・ライセンス契約書(Software License Agreement)を英語及び日本語で作成しました。
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弁護士費用:440,000円(税込)
- 東京オリンピックの開催にあたり、ヨーロッパの世界的スポンサー企業と日本企業との間におけるオリンピック開催期間中のサービス提供に関するサービス契約書(Service Agreement)の作成・協議・翻訳文の作成等に関与しました。
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弁護士費用:440,000円(税込)
- 日本企業がニュージーランドの企業から商品を購入する取引を開始するにあたって、日本企業を代理して秘密保持契約書(NDA、Confidentiality Agreement)、取引基本契約書(Sale & Purchase Agreement)等関連する英文契約書を作成しました。
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弁護士費用:440,000円(税込)
- 日本企業とアメリカ企業との間でアメリカ企業の発行する株式引き受けを行う際の株式譲渡契約書(Subscription Agreement)、株主間契約書(Shareholders Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:440,000円(税込)
- 日本企業がイスラエルの会社に対して出資を行うに際し、株式購入契約書(Stock Purchase Agreement)、株主間契約書(Shareholders Agreement)等を作成しました。
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弁護士費用:440,000円(税込)
- 販売代理店契約の解除に際して、商標権の移転及び契約解除期間中の処理を明確にするために商標移転契約書及び契約解除及び移行期間中の処理に関する契約書(Termination & Transition Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:440,000円(税込)
- 弁護士費用50万円以上
(税込)の例 -
- 日本企業が台湾企業を販売代理店に指名し、商品を販売の上、代理店を通じて台湾で販売を行うに際して、ライセンス契約書(License Agreement)、取引基本契約書(Sale & Purchase Agreement)、販売代理店契約書(Distributor Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:605,000円(税込)
- 外国の判決文(英文)を日本語訳し、海外の訴訟への対応につき、将来的な見通しを踏まえ、戦略及び方針に関する法的アドバイスを行いました。
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弁護士費用:825,000円(税込)
- ヨーロッパ企業に対する投資契約に関し、株式引受契約書(SPA)、新株予約権引受契約書、定款、株主間契約書、タームシートなどの契約書(合計英文で89ページ)のレビューを行い、サマリーを作成し、コメントを行いました。また、契約内容の確認のため、日本企業を代理して投資先であるヨーロッパ企業の代理人との間で意見交換を3回行いました。
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弁護士費用:1,045,000円(税込)
- 日本企業が事業の一部門をアメリカ企業に売却するに際し、日本企業を代理してアメリカ人弁護士と交渉の上、事業譲渡契約書(Asset Sale Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:1,320,000円(税込)
- 香港の弁護士と一緒に、香港で亡くなった日本人の相続財産を換金して日本への送金をするためのプロベート手続きを行いました。
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弁護士費用:1,320,000円(税込)
- アメリカにおける共同事業についてJV契約を解消し、事業を第三者に譲渡することについて交渉を行い、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書など関連する契約書の作成を行いました。
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弁護士費用:2,750,000円(税込)
- アメリカ企業との間で販売代理店契約の解除について協議し、解決金の支払いを含め契約解除に伴う諸条件について合意し、販売代理店契約の合意解除契約書(Settlement Agreement)を作成しました。
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弁護士費用:4,400,000円(税込)
ご予算と弁護士費用について
英文契約書にも様々なものがありますが、ほとんどのケースにおいては、依頼者の皆さんの中で契約書作成やチェックにかけられる予算が限られているので、一定の見積金額の中で作業を行ってほしいと要望されることが多くあります。企業の担当者も当然限られた予算の中で業務を行う必要があり、弁護士報酬が高額になって依頼をすべきかどうかについて悩まれることもあると思います。
私達の事務所では、原則として、依頼者の皆さんからの要望に基づき、見積書を作成し、依頼者の了解を得た後、弁護士の報酬金額を明示した委任契約書を締結してから作業に取り掛かりますので、弁護士報酬にかかる費用についてもできる限り依頼者の皆さんの要望に沿った形で進めていくようにしています。
但し、多くはありませんが、海外のジョイントベンチャーの設立や資本提携などにおいて、契約書の内容が複雑となり、何度も協議を重ねながら合意に至るケースもあります。このような場合には、費用も高額となり、固定フィーでの算定が困難ですので、タイムチャージによる請求にならざるを得ないことになります。そのような場合でも、できるだけ最初の段階からタイムチャージによるべきこと、推測されるだいたいの作業時間がいくらになるかなどを依頼者の皆さんと十分に打ち合わせをさせていただくようにしています。
