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Time of essence条項

Time of Essence条項とは

Time of Essence条項とは、契約の履行において時間の要素が重要な意味を占めることを明示した契約条項です。一般条項の一つとして記載されることがあります。例えばサービスの提供契約において、納期が10日後と定められているにもかかわらず、20日たっても約束されたサービスの提供がなされない場合には、履行遅滞として債務不履行になることは比較的明瞭であると考えられます。一方で、契約日から12日後に納品された場合には、約束された納期に2日間遅れたことから債務不履行であると考えることできますが、一方で2日の遅滞については社会通念上許された範囲内であり、債務不履行には該当しない(万一債務不履行になったとしても損害賠償の額は僅少なものに限定される)と考えることもできます。しかし、ある特定の契約においては、履行期の定めが極めて重要な要素となっており、その履行期に後れた場合には、納品自体が意味をなさないというような事例もあります。このような場合に2日くらいの履行遅滞については問題ないのではないかというように取られてしまうと相手方当事者にとって重大な損害が生じてしまうことにもなりかねません。そこで、履行期に関する定めが極めて重要な意味を持ち、これに後れることは直ちに重大な債務不履行となることを明確にするためにTime of Essence条項が挿入されることになります。Time of Essence条項は抽象的な法規範で、権利義務を生じさせるような具体的法規範ではないのではないかとの考えもありますが、裁判になった場合には、当事者があえてそのような条項を挿入した背景事情なども考慮しながら裁判の結論が出されることになりますので、時間に関する要素が重要な意味を占める契約の場合には、かかる契約条項を挿入し、当事者の注意を喚起しておくことが重要と考えられます。

Time of Essence条項のサンプル1

(サンプル)Time is of the essence in the performance of this Agreement.

(訳)本契約の債務の履行の上で,期限は重要な要素である。

(解説)履行期の定めが重要な意味を持ち、これに違反してはならないということを確認するための最も簡潔に記載した契約条項になります。

Time of Essence条項のサンプル2

(サンプル)Time is of the essence under this agreement and in the performance of every term, covenant and obligation contained herein.

(訳)本契約並びに本契約に記載されたすべての条件、誓約、及び義務の履行において、期限は非常に重要である。

(解説)この契約条項もTime of Essence条項の簡潔な事例です。

Time of Essence条項のサンプル3

Time is expressly made of the essence with respect to each and every provision of this Agreement and the other Transaction Documents.

(訳)期限の厳守は、本契約およびその他の取引文書の各条項に関して、明確に定められている。

Time of Essence条項のサンプル4

(サンプル)Time is hereby expressly made of the essence of this Agreement with respect to the performance by the parties of their respective obligations hereunder.

(訳)本契約における当事者の各々の義務の履行に関して、期限の厳守は、本契約で明確に定められている。

Time of Essence条項のサンプル5

(サンプル)With respect to all provisions of this Agreement, time is of the essence. However, if the first date of any period which is set out in any provision of this Agreement falls on a day which is not a business day, then, in such event, the time of such period shall be extended to the next day which is a business day.

(訳)本契約のすべての条項に関して、期限は非常に重要である。ただし、本契約のいずれかの規定に定められている期限の最初の日が営業日ではない場合、期間の期限は、翌日の営業日まで延長される。

(解説)期限が重要であることを定めた上で、履行期日が営業日でない場合に翌営業日まで履行期日が延長されることを追加的に記載しています。このような記載がない場合には、履行期日が休日の場合には、その休日の前日の営業日に履行しなければならないことになります。

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