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FOBの取引条件について承諾していいでしょうか

FOBとは

国際的なものの売買契約の交渉において、相手方当事者からFOBの貿易条件の提示がなされることがあります。その場合、日本企業としては、相手方当事者から提示のあった貿易条件(FOB)を受け入れていいかどうかを検討する必要があります。その際、最初にFOBの意味を正しく理解しておくことが重要です。FOBとは、Free on Boardの略で、積出港での「欄干渡し」という意味です。FOBの取引では、輸出国の港で、船に荷物を積み込む際に、荷物が船の欄干(手すり)を超えたところで、費用とリスクの負担が買主に移転することになります。

FOB横浜のサンプル条項

Seller shall deliver and Buyer shall take delivery of goods on a FOB Yokohama basis as defined in INCOTERMS2020 as published by the International Chamber of Commerce. Upon such delivery, all risk of loss shall pass to Buyer, and title to the goods shall pass to Buyer only upon full payment thereof.

(訳)国際商工会議所発行のINCOTERMS 2020所定のFOB横浜港の条件に従って、売主は本件商品を引き渡し、買主はその引き渡しを受ける。かかる引き渡しにより危険負担は買主に移転し、商品に対する所有権は本契約の代金が完済された時点で買主に移転する。

(解説)FOB横浜における貿易条件の一般的な記載方法です。ここではFOBの用語の解釈については、インコタームズ2020によるべきことを書いていますが、このような記載がなくとも、インコタームズ2020の記載に沿って解釈されることになります。

Seller shall deliver and Buyer shall take delivery of goods on a FOB Yokohama basis as defined in INCOTERMS2020 as published by the International Chamber of Commerce. Upon such delivery, all risk of loss shall pass to Buyer, and title to the goods shall pass to Buyer only upon full payment thereof.

(訳)国際商工会議所発行のINCOTERMS 2020所定のFOB横浜港の条件に従って、売主は本件商品を引き渡し、買主はその引き渡しを受ける。かかる引き渡しにより危険負担は買主に移転し、商品に対する所有権は本契約の代金が完済された時点で買主に移転する。

(解説)この例では、費用負担と危険負担は、インコタームズ2020に定められたFOB横浜の条件により、横浜の港で船に載せられた時点で買主に移転することが記載されています。一方、所有権の移転時期については、FOBの問題ではありませんが、貿易条件に関連するということで、同じ条項の中で規定されています。

FOB取引における費用負担とは

FOB取引においては、売主は港で船に積み込むまでの費用を負担し、それ以降の費用(船賃、海上保険料、輸入関税、通関手数料)については、買主が負担することになります。売主としては、港までの陸上運賃は負担しなければなりませんが、船に荷物を積み込むことで費用負担を免れることになります。一方、買主は、船賃や保険料、通関手数料などをすべて負担しなければなりませんので、商品の仕入原価としてこれらの費用も考慮しなければならないことになります。買主は船賃などの費用を負担しますので、船会社の手配も買主が行うのが通常です。

FOB取引における危険負担の移転

FOB取引においては、売主は港で船に積み込むまでのリスク(危険負担)を負担しますが、それ以降のリスク(危険負担)については、買主の負担となります。危険負担とは、契約当事者の責任によらずに商品が滅失したり、盗難にあったりした場合に、そのリスクをどちらの当事者が負担すべきかという問題です。例えば、地震や災害など、当事者の合理的支配を超えた不可抗力によって商品が滅失したり棄損したりした場合、危険負担が売主にある場合は、売主の責任となり、売主は買主に対して商品の代金を請求することはできません。一方、危険負担が買主にある場合は、買主は、対象となる商品が滅失したり棄損したりしていても、商品代金の全額を支払わなければならないことになります。FOB取引では、荷物が積出港における船の欄干(手すり)を超えたところで危険負担が移転しますので、欄干を超える前に荷物の滅失や棄損があった場合は、売主がその責任を負い、買主に対して代金の請求ができなくなります。一方、船の欄干を超えた後は、危険負担は買主が負担しますので、買主は対象となる商品が滅失したり棄損したりしていても、商品代金全額の支払いをしなければならないことになります。私たちが扱った事件でも、コンテナの内容物が中古品と差し替えられていたケース(但しどこで差し替えられたのかは分かりません)や、輸送途中の寄港地で船が運航できなくなってしまった場合などがあります。

FOBと債務不履行責任

なお、荷物の滅失や棄損について、当事者の一方に責任がある場合は、危険負担の問題ではなく、債務不履行の問題となります。従って、売主の故意・過失によって荷物の滅失や棄損が生じた場合は売主が責任を負うことになります。また、買主の故意・過失によって荷物の滅失や棄損が生じた場合は買主が責任を負うことになります。例えば、FOBの取引では、荷物が船に積み込まれた後は、危険負担は買主に移転し、買主が危険負担を負うことになりますが、もし荷物の積載の仕方が悪かったために荷崩れを起こして荷物の棄損が生じた場合や、コンテナ内の温度の管理方法が悪かったために、荷物が腐食してしまったような場合には、売主の故意・過失により荷物の滅失または棄損と言えますので、その責任は売主が負うことになります。このように債務不履行と危険負担の判断が求められる場合は、まず当事者の故意過失による債務不履行責任の問題が生じるかどうかを検討し、それがない場合(いずれの当事者にも故意や過失がない場合)に初めて危険負担の問題を検討することになります。

航空運送におけるFOB

航空便の場合にもFOBの言葉が使われることがあります。この場合は、輸出国の飛行場で航空機に荷物が積み込まれた時点で費用負担と危険負担が買主に移転することになります。

FOBと所有権の移転時期

貿易取引の基本条件であるFOBの言葉の定義は、インコタームズにおいて定められています。インコタームズ(正式名称は、International Rules for the Interpretation of Trade Terms)は、国際商業会議所(International Chamber of Commerce)(ICC)が、輸出入取引に関する基本的条件である危険負担の移転時期、費用負担、リスクの分配などを定めたものです。インコタームズでは、危険負担の移転時期や費用負担について定めていますが、所有権の移転時期については定めていません。従って、FOBの取引であっても、所有権の移転時期については当事者間の合意によって個別に定められることになり、荷物が積出港の欄干を超えた時点で荷物の所有権が買主に移転するわけではありません。所有権の移転時期については、物が物理的に買主に引き渡された時点とする場合や、商品代金の支払いが完了した場合とするような場合があります。

FOBの取引条件の提案があった場合(売主側)

国際取引における英文売買契約書において、相手方当事者からFOBの貿易条件によるとの提案があった場合、日本企業としてはどのように対処すべきでしょうか。この場合は、自分たちがどのような立場にあるのかを理解する必要があります。日本企業が輸出者で、荷物を海外に輸出する場合、輸出国の港は日本の港になりますので、契約条件は、FOB横浜とか、FOB神戸という形になります。この場合、日本企業は、横浜の港まで荷物を運び、船に積み込むところまでは責任を負いますが、船に積み込んだ後(荷物が船の欄干を通過した後)については、費用と責任は買主に移転することになります。船賃、海上保険料、輸入関税、通関手数料は全て買主の負担となります。その結果、通常、船会社や保険会社なども買主がアレンジする(買主が自分の名前で契約する)ことになります。また、横浜の港で荷物を船に積み込んだ後(荷物が船の欄干を通過した後)は、危険負担も買主に移転しますので、その後、当事者の関与しない何らかの障害により荷物が滅失したり棄損したりした場合は、買主がその責任を負うことになります。その結果、買主は完全な商品の受領をできなくなる場合であっても、契約代金の全額の支払義務を負うことになります。危険負担と費用負担を早期に買主に移転できる点で売主に有利な貿易条件であるとも言えます。

FOBの取引条件の提案があった場合(買主側)

国際取引における英文契約書の契約交渉において、相手方当事者からFOBの貿易条件の提案があった場合、商品の購入を検討している日本企業としてはどのように対処すべきでしょうか。この場合、日本企業は商品を輸入する立場ですので、商品は輸出者の国の港で船に載せられて日本に輸出してこられることになります。従って、FOBサンフランシスコなど、海外の港(輸出者の国の港)が指定されることになります。従って、日本企業としては、サンフランシスコの港で商品が船に積み込まれた後は、その商品について費用と危険負担の責任を負うことになります。日本企業は、商品代金に加えて、船賃、海上保険料、輸入関税、通関手数料を負担しなければなりません。従って、商品の購入費用について検討する場合は、輸入原価にこれらの価格も追加されることを前提に売買条件を検討する必要があります。また、売買価格の交渉を行う際には、このような費用を負担しなければならないことを前提に交渉する必要があります。また、FOB取引の場合は、サンフランシスコの港(輸出国の港)で商品が船に積み込まれた後は、危険負担は買主が負担することになりますので、このようなリスクも考えた保険の契約をしておく必要があります。なお、運送費や保険費用も買主が負担することになりますので、運送会社や保険会社は買主が選択し、買主がその名前で契約することになります。

CIFの取引条件

インコタームズの中で、CIFについても定めもあります。CIFとは、Cost, Insurance and Freightの頭文字で、海上運送に関わるコスト、保険料、海上運賃について全て売主が負担する条件を言います。売主は船積書類(船荷証券、海上保険証券、商業送り状)を買主に提供して初めて義務を免れることになります。CIFの場合、売主としては、これらの費用について自分の方で負担しなければならないことに注意が必要となります。一方、CIFの場合、買主としては、外国から商品を購入する場合、海上輸送費用や海上での事故に備えた保険料は売主の負担ですので、そのコストは売買代金の中に含まれていることになります。もし日本企業が輸入者の取引で、相手側当事者から、FOBの提案を受けた場合は、費用負担を相手方当事者(売主)の負担とするために、CIFにすべきことをカウンタープロポーザルとして提案することも考えられます。

FCAの取引条件

FCAとは、Free Carrierの略で、運送に渡し条件のことを言います。輸出地の指定場所で買主の指定した運送人に貨物を引き渡した時に危険負担と費用負担が買主に移転します。航空輸送と海上輸送の両方に使われます。 FCAの契約条項のサンプルは次の通りです。

Delivery of Products shall be FCA, FedEx, unless otherwise agreed upon by the parties in writing or e-mail communication. Risk of loss shall pass to Buyer upon delivery of Products.

(訳)商品の配送は、当事者間で書面やeメールのやり取りにより別途合意がある場合を除き、フェデックスの運送人渡しとする。商品のリスクは引き渡しと同時に買主に移転する。

ExWorksの取引条件

ExWorksは、工場渡しともいわれ、売主の工場敷地内において商品の引渡しが行われる取引です。売主の工場から買主の倉庫までの運送料、保険料などは売主の国内での陸上輸送を含めて全て買主の負担となり、買主は自ら運送会社、保険会社などの手配を行う必要があります。また、通常の場合、売主の工場での引渡しによって商品の危険負担は買主に移転します。売主にとって最も有利な取引条件になります。国際取引において、日本企業が輸出者の立場である場合には、ExWorksの提案をしてみることも考えられます。

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