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英文秘密保持契約書における救済条項とは

英文秘密保持契約書における救済条項の必要性

外国企業との間において取引を開始する場合は、お互いに受領した相手方当事者の秘密情報を開示しないという秘密保持契約書を締結するのが一般的です。しかし開示された情報の秘密性を保持することを約束していたとしても、情報の受領当事者がその約束を破った場合には、開示当事者にとっては回復することができない損害が発生します。そこで、秘密保持契約書においては、契約違反により秘密情報の漏洩や目的外使用が判明した場合は、債務不履行として損害賠償責任を負うことが定められるのが通常です。しかし、開示当事者としては仮に損害賠償が認められたとしても、情報の開示を止めない限り、十分な救済を得たとは言えません。そこで、秘密保持義務違反の救済措置として、情報の漏洩を禁止する裁判所の命令を取得できるようにしておく必要があります。もし、秘密保持契約書の契約条項にこのような仮処分に関する条項が含まれていない場合には、それを挿入するよう相手方当事者と交渉することが必要となってきます。

英文秘密保持契約書における救済条項のサンプル

The Parties agree that any breach of this Agreement by the Receiving Party is likely to cause the Disclosing Party substantial and irreparable damage or injury and therefore, in the event of such breach, in addition to such other remedies which may be available, the Disclosing party shall have the right to specific performance and injunctive relief.

(訳)受領当事者が本契約書に違反した場合、開示当事者に対して実質的で回復不能な損害や侵害をもたらすであろうことを両当事者は認識しており、従って、かかる違反があった場合は、開示当事者は、他の救済手段に加えて、特定の履行請求や救済命令の申立てを行う権利を有する。

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