Buyer shall purchase from Seller and Seller shall sell to Buyer the Products. The specific sales transactions shall be performed through the execution of Individual Contracts as explained below.
Willも契約書において使用されるときは、契約当事者の義務を規定する場合に使われる用語です。もっとも、レターオブインテント(Letter of Intent)、Memorandum of Understanding、打合せや会議の議事録(Meeting Minutes)などのような法的拘束力を有することを想定していない文書では、shallよりもwillが使用されることが多く見られます。ただし、前述したように契約書において使用された場合はwillもshallと同様に義務を定める規定であることから、上記のような法的拘束力を有しない種類の文書において使用されているとしても、willが法的な拘束力を有しないことを意図して使用されているのか否かは必ずしも明らかではありません。そのため、その文書が法的拘束力を有しないことを明確にするために、その旨を文書中に記載しておいた方が良い場合もあります。
willの例
This Memorandum of Understanding is not intended to be legally binding.
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shallとwillはどう違うのでしょうか?
目次
shall
契約書において、当事者の義務を規定する場合には、shallがその用語として使用されることが一般的です。
shallの例
Sale of Products/Individual Contracts
Buyer shall purchase from Seller and Seller shall sell to Buyer the Products. The specific sales transactions shall be performed through the execution of Individual Contracts as explained below.
製品の売買/個別契約
売主は買主に製品を販売し、買主は、これを売主から購入しなければならない。個別の売買取引は、以下のとおり、個別契約の締結によって行われる。
will
Willも契約書において使用されるときは、契約当事者の義務を規定する場合に使われる用語です。もっとも、レターオブインテント(Letter of Intent)、Memorandum of Understanding、打合せや会議の議事録(Meeting Minutes)などのような法的拘束力を有することを想定していない文書では、shallよりもwillが使用されることが多く見られます。ただし、前述したように契約書において使用された場合はwillもshallと同様に義務を定める規定であることから、上記のような法的拘束力を有しない種類の文書において使用されているとしても、willが法的な拘束力を有しないことを意図して使用されているのか否かは必ずしも明らかではありません。そのため、その文書が法的拘束力を有しないことを明確にするために、その旨を文書中に記載しておいた方が良い場合もあります。
willの例
This Memorandum of Understanding is not intended to be legally binding.
この覚書は、法的な拘束力を持つことを意図していない。
執筆者情報
栗林 勉
Tsutomu Kuribayashi
栗林総合法律事務所の代表であり、米国ニューヨーク州の弁護士資格を有する国際弁護士。国内企業法務の他、国際的紛争の解決や国際取引に関する契約書の作成、中小企業の海外進出支援などの業務を幅広く扱っている。
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