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Pre-Emptive Right(優先的引受権)について教えてください。

Pre-Emptive Right(優先的引受権)とは

Pre-Emptive Right(優先的引受権)とは、会社が新株の発行を行う場合に、特定の株主又は既存の全ての株主に対して優先的に株式を引き受ける権利を付与するものです。会社は、新株の発行を行う場合にはPre-Emptive Right(優先的引受権)を有する株主に対して新株の引き受けを行うかどうかを確認し、Pre-Emptive Right(優先的引受権)を有する株主が引受けを行わない場合に限ってその他の第三者に対して新株を発行することができます。

Pre-Emptive Right(優先的引受権)の例

X社において株主Aが50%の株式を有しており、Bが50%の株式を有している場合において、X社が新しく一株5万円で1000株の新株を発行しようとする場合、X社はPre-Emptive Right(優先的引受権)を有するAとBに対して新株を(持分割合に応じて)500株ずつ引き受けるか否かを確認します。AとBが新株を引き受ける場合は、AとBはそれぞれ500株×5万円=2500万円ずつの払い込みを行う必要があります。AとBのいずれか(または双方)が新株の引き受けを拒絶した場合、Pre-Emptive Right(優先的引受権)の放棄とみなされますので、X社はAとBに提示したのと同一の条件で第三者に対して株式を引き受けるかどうかを提案することができます。

Pre-Emptive Right(優先的引受権)の根拠

株式の譲渡制限がある会社(閉鎖会社)においては、会社法の規定により、原則として、全ての株主は当然に新株の引受権を有していることになっていますので、株主間契約書や定款においてPre-Emptive Right(優先的引受権)についての特別の合意をしなくとも、新株引受権が認められることになります。これにより株式の譲渡制限がある会社(閉鎖会社)においては、株主の持ち分比率は守られることになります。これに対し、株式の譲渡制限のない会社(公開会社)においては、株主の新株引受権は認められていません。従って、会社の取締役会は、既存株主への新株の引き受けの意思を確認することなく、直ちに第三者に対して新株を発行することを決議することが出来ます。このような株式の譲渡制限のない会社においては、株主間契約書などにおいてPre-Emptive Right(優先的引受権)について定めておくことは意味があることになります。

Pre-Emptive Right(優先的引受権)の合理性

株主が新株引受権を有しない場合、会社は既存株主以外の第三者に対して新株を発行することが出来ることになりますので、会社が多数の新株を発行した場合には、既存株主の持ち株比率は低下してしまうことになります。例えば、発行済株式総数100株の会社において新しく900株の新株を発行した場合、これまで100株(100%)の株式を有していた株主は、いきなり10分の1(10%)の株式しか有しないことになり、持ち株比率の著しい低下を来す(会社の支配権を失う)ことになってしまいます。また、純資産が1億円で発行済み株式総数が100株の会社においては、一株当たりの経済価値は100万円(1億円÷100=100万円)となり、100株の株式を所有する株主の有する経済価値は1億円ということになります。しかし、この会社において10万円で900株の新株が発行された場合には、会社の純資産は9000万円増えますので(10万円×900株)、会社の資産は1億9000万円(1億円+9000万円)となりますが、従前の株主の持ち株比率は10%に低下していますので、従前の株主の有する経済価値は1900万円に低下してしまいます。すなわち、既存株主がPre-Emptive Right(優先的引受権)を有していない場合において、市場価格よりも安い金額での有利発行がなされた場合には、既存株主は持株比率を低下させて会社の支配権を失うだけでなく、経済的にも損失を被ってしまうことになります。このように持株比率や経済価値が低下してしまうことを希釈化(dilution)といいます。Pre-Emptive Right(優先的引受権)は、このような希釈化(dilution)を防ぐためにも重要な権利であると言えます。

新株発行についての通知

会社が新株を発行しようとする場合、会社法の規定に基づき、会社は株主に対して新株発行についての事前の通知を行う必要があります。株主は、新株発行に関する通知を見ることでどのような新株発行がなされようとしているのかを確認し、自らの権利を害するような不公正な新株発行がなされようとしている場合には、新株発行の差し止めの手続きを取ることが出来ます。このように、新株発行に関する通知は既存株主にとっては極めて重要な意味がありますので、株主に対する通知を行わずに行った新株発行については株主の権利の重大な侵害に該当し、取消の対象となります。

Pre-Emptive Right(優先的引受権)の契約条項のサンプル

If the Company proposes to issue new shares, the new shares shall be offered to the shareholders at a price and upon terms determined by the board of directors. The Company shall give written notice to each of the shareholders, setting forth the price of each share, number of new shares and any other conditions. Each shareholder wishing to purchase part or all of the new shares should notify the Company in writing. If any Shareholders accept the offer from the Company, the shareholders shall subscribe for the new shares in accordance with the conditions determined by the Company.

(訳)会社が新株の発行を提案する場合、新株は、取締役会が決定した価格および条件で株主に提供されるものとする。会社は、各株主に対し、各株式の価格、新株数およびその他の条件を記載した書面による通知を行うものとする。新株の一部または全部の購入を希望する各株主は、会社に対して書面で通知する。株主が会社からの提案を受け入れる場合、株主は、会社が定める条件に従って新株を引き受けるものとする。

執筆者情報

栗林 勉

Tsutomu Kuribayashi

栗林総合法律事務所の代表であり、米国ニューヨーク州の弁護士資格を有する国際弁護士。国内企業法務の他、国際的紛争の解決や国際取引に関する契約書の作成、中小企業の海外進出支援などの業務を幅広く扱っている。

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